おしらせ   当院では臍ヘルニアの圧迫療法を行っています。

当院では臍ヘルニアいわゆる「出べそ」に対する圧迫療法を行っています。

昔の臍ヘルニアに治療は、絆創膏を左右に皮膚を引き寄せてヘルニアが出ないように貼って固定する方法で行っていました。しかし絆創膏にかぶれる皮膚炎が多発したり、連日のように絆創膏を貼りなおさなければならない煩雑さから、あまり行われなくなりました。
もっとも臍ヘルニアは、放置しても1歳頃までにはほとんどが自然に治癒する病気です。ただし2歳過ぎても改善しない場合は手術が必要ですし、自然に改善しても余分な皮膚が残り見栄えが悪かったりした場合に、美容上の手術をするケースもあります。また、経過観察中に「出べそ」を指摘されることで受ける両親の精神的負担も無視できません。これらの理由から、圧迫療法が見直され実施する施設が増えてきました。絆創膏が改良され頻繁に張り直す必要がなくなり、皮膚炎も起こしにくくなったのも普及してきた要因です。

当院で行っている圧迫療法

治療を開始する月齢は、4ヶ月以内が望ましいです。というのは年長児になるほど治療の効果を得ることが難しくなるからです。当院で開始する月齢は生後1ヶ月から2ヶ月がほとんどです。

典型的な臍ヘルニアの治療経過をご提示します。

下は生後2ヶ月で受診された男の子の写真です。

お臍の形に合わせた綿球を用意し、突出しているヘルニアを綿球で押し込んで、その上からテープを貼ります。
下の写真のような状態になります。

このシールは簡単には剥がれませんので、貼りっぱなしにします。入浴も問題ありません。剥がれてしまったり、皮膚が赤くなった場合は、途中で受診していただきますが、何もなければ1ヵ月後に来ていただいています。先ほどの男の子はシールが剥がれたので2週後貼り直しに来院し、下の写真のようになりました。

お臍の周りが赤くなったので、今回は固定しないで一休み。2週後に来院したのが下の写真。

赤みが改善したので再び固定しました。その後1ヶ月経過し(生後5ヶ月)、下の写真のような状態になり治療終了です。

尚、写真の掲載に当たっては、ご家族の了解を得ています。

 

 

おしらせ   生活習慣病管理料、一般名での処方について

生活習慣病管理料(Ⅱ)について

 令和6年(2024年)6月から厚生労働省の方針で、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様は、従来の特定疾患療養管理料から「生活習慣病管理料(Ⅱ)」へと移行します。この改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名をいただくことがあります。ご協力をお願いします。

 

一般名での処方について

政府は医療費を抑えるためにジェネリック医薬品の使用を推し進めています。現在、先発、ジェネリックを問わず医薬品の供給が不安定な状況が続いています。そのため当院では、一般名(有効成分の名称)での処方箋の発行を行っています。

 

 

 

 

おしらせ   発熱のある患者様

発熱のある患者様は、受診前に必ず電話(024-933-7788)をしてください。
受診までの流れを説明いたします。

 

おしらせ   スポットビジョンスクリーナーを用いた弱視の検査を行っています。

子どもの目の機能は3歳ころまでに急速に発達し、6歳位で完成します。それには光が目の中に正しく入っていき視覚的な刺激を受けることが条件となります。発達段階の時期に屈折異常(近視、遠視、乱視)や斜視があると光の刺激を受けずらくなり、健全な視力の発達は望めません。この状態が弱視です。

早期に弱視の診断がつけば、アイパッチやメガネの装着などの訓練を行うことによって、視力の発達が期待できます。郡山市では3歳児健診時に、スポッビジョンスクリーナーを用いた検査を行っています。検査により異常が見つかり、眼科の専門の先生の治療を受けている子もたくさんいます。

この機器による検査は生後6か月以降可能ですので、私は3歳児健診以前に診断をして早期治療につなげたいと考え購入を決めました。当院で行う10ヶ月健診ではルーチンにこの検査を無料で行っています。検査は数秒で済みますので、まだ数は少ないですが10か月児で検査ができなかった子はいません。

検査の料金は自由診療で1回300円です。異常に気が付いていて検査を行った場合は保険診療になります。

おしらせ   マイナ保険証の活用について

当院では、2023年3月20日から、マイナンバーカードが保険証として使えるようになりました。

当院では診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願いいたします。

 

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

(リンク)厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について

(リンク)マイナポータル マイナンバーカードの健康保険証利用