おしらせ   インフルエンザワクチンの接種まだできます。

2月に入りましたが、インフルエンザの報告が増えつつあります。
感染予防のためにはワクチン接種が有効です。
当院のワクチンの在庫はまだあり、接種を行っています。
希望される方はお問い合わせください。

接種時間:月、火、木、金曜日  16:00から17:00
              土曜日         9:00から11:00
    
当院の今年の接種料金は、以下になります。ご了承ください。

    3歳以上
  1回目 5000円
  2回目 3000円(当院で1回目を受けた方)
 6ヶ月以上3歳未満
  1回目 4000円
  2回目 2000円(当院で1回目を受けた方)

13歳未満の方は2回接種が原則です。
2回目の接種は1回目から2から4週後です。

おしらせ   5歳以上のコロナワクチン接種の予約について

2月以降の接種の予約の受付を1月10日から開始しています。
予約を受け付ける時間帯は、平日の13時30分から17時30分です。
電話か直接来院して予約をしてください。

おしらせ   スポットビジョンスクリーナーを用いた弱視の検査を行っています。

子どもの目の機能は3歳ころまでに急速に発達し、6歳位で完成します。それには光が目の中に正しく入っていき視覚的な刺激を受けることが条件となります。発達段階の時期に屈折異常(近視、遠視、乱視)や斜視があると光の刺激を受けずらくなり、健全な視力の発達は望めません。この状態が弱視です。

早期に弱視の診断がつけば、アイパッチやメガネの装着などの訓練を行うことによって、視力の発達が期待できます。郡山市では3歳児健診時に、スポッビジョンスクリーナーを用いた検査を行っています。検査により異常が見つかり、眼科の専門の先生の治療を受けている子もたくさんいます。

この機器による検査は生後6か月以降可能ですので、私は3歳児健診以前に診断をして早期治療につなげたいと考え購入を決めました。当院で行う10ヶ月健診ではルーチンにこの検査を無料で行っています。検査は数秒で済みますので、まだ数は少ないですが10か月児で検査ができなかった子はいません。

検査の料金は自由診療で1回300円です。異常に気が付いていて検査を行った場合は保険診療になります。

おしらせ   子宮頸がんワクチンについてー「積極的勧奨の差し控え」の終了

子宮頸がんは毎年1万人の患者さんが発症し、3千人の方が亡くなっています。特に若い女性の発症が多いのが特徴です。子宮頸がんの原因はHPVウイルスの感染によって起こる病気であることが分かっています。その大部分は、HPVウイルスの感染を予防するワクチンによって防ぐことができます。
このワクチンは、2013年定期接種に指定され無料で接種できるようになりました。しかし、その後に体の痛み、けいれん発作、記憶障害、学力低下等が出る副作用が報道されたので、定期接種ではありますが、国は積極的には接種を勧めないというスタンスを取っていました。そのため、接種を受ける方が殆どいない状況が続いていました。しかし、副反応であると報道されたほとんどの例でワクチンとの因果関係はないと考えられています。また、世界的には安全性は確認されており、子宮頸がんの患者さんは確実に減っています。
2016年には、日本小児科学会、日本小児科医会、日本産婦人科学会など17の学術団体が、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を再開すべきとの見解を出しました。
当院も、このワクチンはとても大事なワクチンと考えており、接種をする準備はしていましたが、2019年までは接種を受けた方は皆無でした。2020年から、このワクチンの大切さ、安全性を理解される方が増え、少しずつ接種される方が増えてきました。一昨年(2020年)は16名の方が接種を受けています。2021年は37名の方が接種を受けています。
そしてようやく、国の「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」において、HPVワクチン接種の積極的勧奨の再開についての検討がなされ、2021年11月26日「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」を通知し、「積極的勧奨の差し控え」を終了することになりました。つまり、積極的に接種を行うことが可能になったわけです。接種の対象者は小学6年生から高校1年生の女子です。対象年齢に該当しない方も有料にはなりますが接種を受けることは可能です。

おしらせ   院内トリアージについて

当院では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、院内トリアージを実施しています。

発熱のある患者さんや新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが受診する際には、あらかじめ当院に電話をいただき、受診までの流れを説明し、必要に応じて駐車場の車の中で検査を行う等、他の患者さんとの動線を分離するよう努めます。

厚生労働省の規定する「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」に基づき上記の感染拡大防止対策をおこなった場合には、「院内トリアージ実施料」を算定いたします。